防火対象物点検

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防火対象物点検について

消防設備の保守点検・メンテナンスについて

消防・防災設備・弱電設備の「関西システム株式会社」では、防火対象物点検を行っています。点検の有資格者が在籍しているため、ご提案から点検、報告書の提出まで一貫してお任せいただくことが可能です。防火対象物点検については弊社までご相談ください。

防火対象物点検とは

防火対象物点検とは、消防法(消防法第8条2の2)に基づく制度で、消防設備などの点検とは異なり、防火管理や避難経路の確認や消防設備の設置などの火災予防を主眼とした点検です。

44名もの人命が失われた平成13年9月の新宿区歌舞伎町の小規模雑居ビル火災をきっかけに新設された制度で、これまでよりも設備の設置義務の対象拡大や基準の強化などが行われました。

防火対象物点検の実施期間

1年に1回、有資格者による防火対象物点検の実施と、消防署長等への結果報告が必要です。

防火対象物点検の対象
  • 収容人員300人以上の特定防火対象物(百貨店、ホテル、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設など)
  • 収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物(小規模雑居ビルなど)
点検実施者

防火管理点検は、専門技術と一定の実技経験を有する資格者、「防火管理点検資格者」に依託する必要があります。

この防火管理点検資格者には、5年以内の再講習の受講が義務付けられています。

防火対象物点検の主な点検項目
  • 防火管理者を選任しているか
  • 消防計画書を提出しているか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • 避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 消防法令の基準による消防設備等が設置されているか
報告業務について

消防法(消防法第8条2の2)に基づいて特定防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、有資格者による防火対象物点検を定期的に行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが定められています。

関西システムでは防火対象物点検はもちろん、その後の報告まですべて弊社で対応することが可能です。点検の有資格者が在籍しております。安心してお任せください。

防火対象物点検の流れ
Step 01
お打ち合わせ・ご契約
担当者がお客様と綿密な打ち合わせを行い、防火対象物点検契約を結びます。
Step 02
点検の実施
消防法令に定めに基づき、防火計画・管理関連の書類の確認、防火対象物の点検を行います。
Step 03
報告書の作成
点検結果を報告書にまとめます。
Step 04
不備不良箇所等のお見積作成
点検によって不備や不良がある箇所等が見つかった場合、改善費用のお見積書を作成し、お客様に提出します。
Step 05
ご相談/改善の実施
お客様とのご相談の上で、不備・不良箇所の改善を行います。
Step 06
報告書の代行提出
点検結果の報告書を、弊社が代行して消防機関へ提出します。
Step 07
報告書のご返却
お客様へ点検結果の報告書を返却し、終了です。

防火対象物点検は関西システムにお任せください

弊社には、防火対象物点検の有資格者が在籍しており、また点検の実施だけでなく、報告書の作成から消防署への提出までトータルでのサポートが可能です。

点検の結果として改善が必要となった場合も、改善方法の指摘・指導から必要な場合は工事の施工、その後の保守までを一貫して弊社で対応することができますので、丸ごとお任せください。

お問い合わせから点検完了までの流れ
Step 01
お問い合わせ・点検のご依頼
建物のオーナー様、管理会社様は、まずはお電話(072-811-5353)またはお問い合わせフォーム からお気軽にお問い合わせいただき、防火対象物点検をご依頼ください。
Step 02
お見積書の提出・ご契約
お見積書を作成し、提出します。その後ご契約となります。
Step 03
検査実施・報告書の作成
必要書類をご用意ください。弊社が点検を実施し、報告書を作成いたします。
Step 04
報告書の提出
作成した報告書を、消防署に提出します。