消防設備保守点検・
メンテナンス

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消防設備の保守点検・メンテナンスについて

消防設備の保守点検・メンテナンスについて

消防・防災設備・弱電設備の「関西システム株式会社」では、消防設備の保守点検・メンテナンスを行っています。点検の有資格者が在籍しており、ご提案から点検、報告書の提出まで一貫してお任せいただけます。消防設備については弊社までご相談ください。

消防設備の保守点検(法令点検)について

消防設備は、いつ火災が発生しても確実に作動するよう日ごろからきちんと点検することが必要です。そこで、消防法(消防法17条3の3)により、設置が義務付けられている消防設備について定期的な点検および消防機関への報告の義務が課せられています。

消防設備保守点検とは?

消防設備保守点検とは、防火対象物となる建物に設置が義務付けられている、消火器や自動火災報知設備、屋内消火栓、避難設備、誘導灯といった設備に対する点検です。点検できるのは、専門的な知識や国家資格を持つ消防設備士または消防設備点検資格者にかぎられています。

防火設備検査との違い

消防設備点検とよく混同されるのが、防火設備検査です。しかしこの二つは、根拠となる法律が異なる別のもの。消防設備点検は消防法、防火設備検査は建築基準法第12条が元になっており、検査内容や検査資格者も違います。

消防設備点検の種類・点検実施期間

消防設備点検は「機器点検」と「総合点検」の二つに分けられます。その内容と期間は以下の通りです。

  内容 期間
機器点検 消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従って以下の事項について確認します。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動
(2)消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
6カ月に1回以上
総合点検 消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従って、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させることにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認します。 1年に1回以上
点検・報告義務のある方

建物を所有するオーナーには、建物の用途によって消防設備の設置や維持管理、また定期的な点検とその消防署への報告が義務付けられています。建物には「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の2種類があり、特定防火対象物については、建物の規模や構造によって消防設備点検だけでなく防火対象物点検も義務付けられています。

消防設備保守点検の対象

・・・特定防火対象物 ・・・非特定防火対象物

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分
項別 防火対象物の用途等
(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項に掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)項 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)項 病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由特定防火対象物と非特定防火対象物・ ・ ・ 特定防火対象物 ・ ・ ・ 非特定防火対象物児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(7)項 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8)項 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11)項 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)項 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫
(15)項 前各号に該当しない事業所
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)項 地下街
(17)項 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
点検する消防用設備
警報設備 消火設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災報知器
  • 消火器
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー等
避難器具 消防活動
  • 避難器具
  • 誘導灯
  • その他避難器具等
  • 排煙設備
  • 連結散水設備
  • 連結送水管等
報告業務について

消防法(消防法第17条の3の3)に基づいて消防用設備等の設置が義務付けられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を消防長または消防署長に報告することが定められています。

関西システムでは消防用設備の設置や点検はもちろん、その後の報告まですべて弊社で対応することが可能です。点検の有資格者が在籍しておりますので、安心してお任せください。

消防設備保守点検の流れ
Step 01
お打ち合わせ・ご契約
担当者がお客様と綿密な打ち合わせを行い、消防設備保守点検契約を結びます。
Step 02
点検の実施
自動火災報知設備や誘導灯、消火器、屋内消火栓設備、消火ポンプ等、対象となる消防設備の点検を行います。
Step 03
報告書の作成
点検結果を報告書にまとめます。
Step 04
不備不良箇所等のお見積作成
点検によって不備や不良がある箇所等が見つかった場合、修繕費用のお見積書を作成し、お客様に提出します。
Step 05
ご相談/修繕の実施
お客様とのご相談の上で、不備・不良箇所の修繕を行います。
Step 06
報告書の代行提出
点検結果の報告書を、弊社が代行して消防機関へ提出します。
Step 07
報告書のご返却
お客様へ点検結果の報告書を返却し、終了です。

消防設備点検は関西システムにお任せください

弊社には、消防設備点検の有資格者が在籍しており、安心して点検をお任せいただけます。また検査の実施はもちろん、報告書の作成から消防署への提出までトータルでのサポートが可能です。

なお消防設備点検と併せ、他の検査も同日にまとめて実施するため、何度も立ち会っていただく必要がありません。検査の結果、工事が必要となった場合にも、施工から保守まで一貫して弊社で対応可能ですので、丸ごと安心してお任せください。

お問い合わせから点検完了までの流れ
Step 01
お問い合わせ・点検のご依頼
建物のオーナー様、管理会社様は、まずはお電話(072-811-5353)またはお問い合わせフォーム からお気軽にお問い合わせいただき、消防設備点検をご依頼ください。
Step 02
お見積書の提出・ご契約
お見積書を作成し、提出します。その後ご契約となります。
Step 03
検査実施・報告書の作成
必要書類をご用意ください。弊社が点検を実施し、報告書を作成いたします。
Step 04
報告書の提出
作成した報告書を、消防署に提出します。