建築設備検査

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建築設備の定期検査をきちんと行いましょう

建築設備の定期検査をきちんと行いましょう

消防・防災設備・弱電設備の「関西システム株式会社」では、建築設備の定期検査にも対応しています。建築設備検査には専門知識が必要になります。弊社では建築設備検査についての高い知識と豊富な実績を持っておりますので、安心してご相談・ご依頼ください。

建築設備の定期検査について

建築設備の定期検査とは

建築設備検査は、建築基準法12条第3項に規定の定期報告の義務を根拠とする調査です。一定の用途・規模の建築物の所有者または管理者は、1年に1回、建築物に設けられている建築設備の状態を調査・検査、結果を特定行政庁へ報告する必要があります。

4つの検査対象
換気設備 排煙設備

換気扇、レンジフードなどの小さいものから、建物全体の換気を担う設備まで換気に関連するものは全般が対象になります。各設備の換気量は風速計にて測定して数値で確認を行い、充分に換気できているかを確認します。

自然換気設備や防火ダンパー、給気・排気口なども目視で点検します。

望遠区画、排煙口、手動開放装置、排煙機など避難経路を確保するために火災発生時の有毒な煙・熱を排出する設備に対して、排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視などで確認。排煙風量は風速計にて測定します。

換気設備と異なり、常に使うものではないため、非常時に作動するように定期的に検査する必要があります。

非常用の照明設備 給水設備及び排水設備

停電の際に点灯して、避難を促すための照明設備は、点灯の確認だけでなく照度の確認も行います。

自然換バッテリー内蔵の場合は、残量によって交換が必要です。電源別置や自家用発電の場合は、それらの装置も目視などで確認します。
気設備や防火ダンパー、給気・排気口なども目視で点検します。

この設備に関しては、特定行政庁によっては検査対象から外れる場合があります。

衛生的な水を供給するための水槽やポンプのような給水設備と排水設備、配管などを点検します。漏水や劣化状況などを確認します。

報告時期

建築基準法施行規則により「おおむね6月から1年まで」と定められており、毎年の報告が必要です。ただし、検査箇所が多く一度に全検査が困難な場合は、最大3年間での検査を認める緩和規定となっています。

検査できる資格者

建築設備検査は、専門技術を有する資格者、「一級建築士」「二級建築士」「建築設備検査員」に依託する必要があります。

建築設備検査は関西システムにお任せください

建築設備検査は関西システムにお任せください

関西システムには、建築設備検査について専門技術を持つ有資格者が在籍しているため、安心して検査をお任せいただけます。また検査の実施はもちろん、報告書の作成から建築防災センターへの提出までトータルしてのサポートが可能です。

検査の結果、改修や設置工事が必要となった場合にも施工から保守まで一貫して弊社で対応が可能ですので、丸ごと安心してお任せください。

お問い合わせから検査完了までの流れ
Step 01
お問い合わせ・検査のご依頼
建物のオーナー様、管理会社様は、まずはお電話(072-811-5353)またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただき、建築設備検査をご依頼ください。
Step 02
お見積書の提出・ご契約
お見積書を作成し、提出します。その後ご契約となります。
Step 03
検査実施・報告書の作成
弊社が検査を実施し、報告書を作成いたします。
Step 04
報告書の提出
作成した報告書を、地域の管轄機関(大阪では、一般財団法人大阪建築防災センター)に提出します。