防火設備検査

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防火設備の定期検査をきちんと行いましょう

防火設備の定期検査をきちんと行いましょう

消防・防災設備・弱電設備の「関西システム株式会社」では、防火設備の定期検査にも対応しています。防火設備検査は、消防設備点検とは内容が異なる専門知識が必要なものです。弊社では建築設備検査についての高い知識と豊富な実績を持っておりますので、安心してお任せください。

防火設備の定期検査が必要になりました

防火設備の点検は、以前には特定(特殊)建築物の定期調査において行われてきましたが、2013年10月に起きた福岡市診療所の火災死亡事故を受け、2016年6月改正の建築基準法により新たに防火設備の定期検査が必要となりました。

防火設備の定期検査とは

防火設備の定期検査とは、特定(特殊)建築物に指定された病院や診療所、福祉施設等公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいて行われる検査です。定期検査では、「防火扉」「防火シャッター」「耐火クロススクリーン」「ドレンチャー」の4種類が検査の対象となります。

消防設備点検との違い

「防火設備検査」と「消防設備点検」の違いは、まず根拠となる法律が異なります。消防設備点検は消防法、防火設備検査は建築基準法第12条が元になっており、検査内容はもちろん、検査資格者も異なります。

防火設備検査は、従来建築基準法の特定建築物の調査項目に含まれていましたが、それが新たに強化されたものだといえます。

4つの検査対象
防火扉 防火シャッター

階段によく設置されている防火扉のうち、普段は開放されており、火災時の感知器連動によってロック解除され自動的に閉鎖する「随時閉鎖式」を点検します。熱感知器や煙感知器を使い、実際に適切に作動するか等を確認します。

普段から閉鎖状態である「常時閉鎖式」のものは、機構が単純なため特定建築物の定期検査で点検します。

病院やスーパー、ショッピングモールといった複合施設のエスカレーターや吹き抜けの辺りに設置されている防火シャッターは、比較的大きな開口を閉鎖する役割があります。感知器連動もしくは、非常ボタンによって閉鎖されます。

防火扉と同様に感知器を作動させ、適切に閉まるか、降下時に挟まれてケガをするのを防止する「危害防止装置」がきちんと動くか等を点検します。

耐火クロススクリーン ドレンチャー

防火シャッターと同じように、天井からバラスクロス製の耐火スクリーンが降下し、炎と煙を遮断するものです。小さいものはエレベーター前に、大きなものは病院や倉庫等に設置されており、シャッターより軽くやわらかいため、持ち上げたりめくり上げたりすることで通り抜けることができます。

点検は防火シャッターと同様に行い、各部に損傷がないか等も確認します。

火災時に、天井に設置された散水ヘッドから水が吹き出して水の膜を形成し、火煙の広がりを遮断する役割を持ちます。消火が目的のスプリンクラーとは異なり、火煙との「遮断」が目的です。駅や空港の他、シャッター等で閉鎖できない大規模施設の広い空間に設置されています。

実際に作動させると大量の散水となるため、他の設備のように作動させての検査は行えませんが、決められた項目で点検を実施します。

報告時期

防火設備の定期検査の報告は、建築設備の定期検査と同じく「おおむね6月から1年まで」と定められています。つまり毎年の報告が必要です。対象となる防火設備を複数設置している場合には、毎年そのすべてを作動させ、検査することが欠かせません。

検査できる資格者

防火設備検査は、専門技術を有する資格者、「一級建築士」「二級建築士」「防火設備検査員」に依託する必要があります。防火設備検査員については、2016年6月改正の建築基準法において新設されました。

防火設備検査は関西システムにお任せください

火設備点検は関西システムにお任せください

関西システムには、防火設備検査についての専門技術を持つ有資格者が在籍しており、安心して検査をお任せいただけます。また検査の実施はもちろん、報告書の作成から建築防災センターへの提出までトータルしてのサポートが可能です。

なお消防設備保守点検と併せ、他の検査も同日にまとめて実施するため、何度も立ち会っていただく必要がありません。検査の結果、工事が必要となった場合にも施工から保守まで一貫して弊社で対応が可能ですので、丸ごと安心してお任せください。

お問い合わせから検査完了までの流れ
Step 01
お問い合わせ・検査のご依頼
建物のオーナー様、管理会社様は、まずはお電話(072-811-5353)またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただき、防火設備検査をご依頼ください。
Step 02
お見積書の提出・ご契約
お見積書を作成し、提出します。その後ご契約となります。
Step 03
検査実施・報告書の作成
弊社が検査を実施し、報告書を作成いたします。
Step 04
報告書の提出
作成した報告書を、地域の管轄機関(大阪では、一般財団法人大阪建築防災センター)に提出します。